騒音基準(参考資料)
◆うるささ指数 ◆
加重等価平均騒音レベル(WECPNL)。
国際民間航空機関が定めた単位で騒音の高低だけでなく、1日の飛行回数や昼夜別などを加味して
「うるささ度」を総合的に判断する。

1973年に環境庁(現環境省)が示した基準では空港周辺の住宅地は70以下
第1次、第2次横田基地訴訟最高裁判決(93年2月)で75以上。
福岡空港訴訟最高裁判決(94年1月)は80以上
と救済範囲の下限はばらつきがある。

◆用語解説◆ dB(デシベル)
dB(デシベル)と言う単位は、音の大きさや電力または電 圧の大きさなどを人間の感覚の増減に近い単位で、
わかりやすく 表した単位と言われております。
すなわち、音の大きさの"ホーン "の単位がdB (デシベル)です。(LANの用語集より)
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これは面白い!
電話の音がどのくらいか、すぐわかるんです。( 「松山市/環境学習ルーム/音」より)
.大きさを比べてみよう。.
120デシベル, 70デシベル 電話の呼び出し音
音を聞く. 110デシベル. 100デシベル. 90デシベル. 80デシベル. 70デシベル. 60デシベル
50デシベル. 40デシベル. 30デシベル. 20デシベル.

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kankyogaku/oto/sound_02_70.html

◆自動車騒音の規制◆
自動車騒音の限度

(ア) 基準値
(昭和46年6月23日総理府・厚生省令第3号)
区域の区分
時間の区分
昼間
朝・夕
夜間
第1種区域のうち1車線を有する道路に面する区域
55デシベル
50デシベル
45デシベル

第2種区域のうち1車線を有する道路に面する区域
60デシベル
55デシベル
50デシベル
第1種区域及び第2種区域のうち2車線を有する道路に面する区域
70デシベル
65デシベル
55デシベル
第1種区域及び第2種区域のうち2車線をこえる車線を有する道路に面する区域
75デシベル
70デシベル
60デシベル
第3種区域及び第4種区域のうち1車線を有する道路に面する区域
70デシベル
65デシベル
60デシベル
第3種区域及び第4種区域のうち2車線を有する道路に面する区域
75デシベル
70デシベル
65デシベル
第3種区域及び第4種区域のうち2車線をこえる車線を有する道路に面する区域
80デシベル
75デシベル
65デシベル

注 騒音の測定方法は、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によ
るものとし、測定値は中央値とする。

(イ) 区域の区分の指定
(昭和61年4月1日広島市告示第96号)
区域の区分
区 域 の 範 囲
第1種区域
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域
第2種区域
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種
住居地域、準住居地
域及び用途地域の定めのない地域
第3種区域
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
第4種区域
工業地域及び工業専用地域

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も一つちなみに、
新幹線の騒音規制はこんな基準でした。

新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

(昭和50.7.29 環境庁告示第46号)  改正 平5環告91

 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく騒音に係る環境上
の条件のうち、
◆新幹線鉄道騒音に係る基準◆
について次のとおり告示する。
 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環
境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持すること
が望ましい新幹線鉄道騒音に係る基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期
間等は、次のとおりとする。

第1
 環境基準

 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあ
 てはめる地域は、都道府県知事が指定する。
 地域の類型
基準値
I
70デシベル以下
II
75デシベル以下

(注)
I をあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、II をあてはめる地
域は商工業の用に供される地域等以外の地域であつて通常の生活を保全する
必要がある地域とする。


 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。
(1)測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過
する20本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取つて行う
ものとする。
(2)測定は、屋外において原則として地上1.2メートルの高さで行うものとし、その測
定点としては、当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新幹線
鉄道騒音が問題となる地点を選定するものとする。
(3)測定時期は、特殊な気象条件にある時期及び列車速度が通常時より低いと認めら
れる時期を避けて選定するものとする。
(4)評価は、(1)のピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均
して行うものとする。
(5)測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて
行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特
性(SLOW)を用いることとする。


 1の環境基準は、午前6時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用するも
のとする。
第2
 達成目標期間
 環境基準は、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力のもとに、新幹線鉄道の沿
線区域の区分ごとに次表の達成目標
期間の欄に掲げる期間を目途として達成され、又は維持されるよう努めるものとする
。この場合において、新幹線鉄道騒
音の防止施策を総合的に講じても当該達成目標期間で環境基準を達成することが困難
と考えられる区域においては、家屋
の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持さ
れるようにするものとする。
 なお、環境基準の達成努力にもかかわらず、達成目標期間内にその達成ができなか
つた区域が生じた場合においても、
可及的速やかに環境基準が達成されるよう努めるものとする。

新幹線鉄道の沿線区域の区分
達  成  目  標  期  間
新設新幹線鉄道に係る   既設新幹線鉄道に係る 工事中新幹線鉄道に係る

80デシベル以上の区域  3年以内 開業時に直ちに 開業時に直ちに
75デシベルを超え80デシ 7年以内 開業時から3年以内 開業時に直ちに
ベル未満の区域   10年以内 開業時から3年以内 開業時に直ちに

70デシベルを超え75    10年以内 開業時から5年以内 開業時に直ちに
以下の区域                        

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