(参考資料)上瀬谷 に核戦争を前提とした「艦隊作戦統制センター」を建設する計画があった

(参考資料)上瀬谷 に核戦争を前提とした「艦隊作戦統制センター」を建設する計画があった

上瀬谷 に核戦争を前提とした「艦隊作戦統制センター」を建設する計画

1984年5月ごろ横浜防衛施設局からアンテナ用の鉄塔を立てたいという話が持ち上がったが、その後立ち消え状態になった。1985年3月に入って、上瀬谷地区と上川井地区の計3ヵ所の私有地で業者が測量とボーリング調査を開始した。地元民が業者に問い詰めると「その筋から頼まれて作業をしている」との返答だったので、地元民は驚き、防衛施設局の説明会を開かせた(4月下旬)。席上、施設局側は「現在、耕作している土地を含め10基の鉄塔を立てるが、いつから工事に入るかはわからない。目的についても聞いていないので答えられない」と述べただけだった(神奈川新聞、1985年4月24日付)

 この年7月9日、日本共産党神奈川県委員会(石母田達委員長)と同党県議団(山本広一団長)は、米軍が上瀬谷に核戦争を前提とした「艦隊作戦統制センター」を建設する計画を進めている事実が、米国防総省が米下院に提出した「1986年会計年度軍事建設計画」で判明した、米軍によって進められているボーリング調査はそのためのものと発表した。

http://ha3.seikyou.ne.jp/home/Torao.Shiiba/kamiseyakitinohennsenn.html



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  基地の再編問題についての発言 (2005.02.20付しんぶん赤旗)
 
   今野 宏さん (物理学者)
 
 私は長く横浜国立大学で物理学を研究し、教えていたので、原子力の問題には強い関心があります。横須賀市民としても米軍の原子力空母配備間題にかかわっています。
 現在の通常型空母キティホークの退役後に、推計百二十万??ともいわれる大規模な原子炉を積載した原子力空母が横須賀を母港とすることは、原子炉災害の可能性を抱え込む点で、極めて重大だと思います。
 旧ソ連のチェルノブイリで起きた世界最大の原発事故の例でも分かるように、原子炉の重大事故は大規模かつ深刻です。
 そのため、原子炉の安全性については、厳しい技術的・法制度的管理がなされています。それでも原発は、しばしば事故を起こします。日本の原発が、首都圏のような人口密集地を避けてつくられているのも、そこに大きな理由があります。

 日本は、世界の中でも人口密度は第四位という高さですが、その日本の中でも首都圏は最も人口が密集しています。東京、神奈川、千葉、埼玉の一都三県の人口は三干三百万人を超え、しかも東京湾岸に沿って「高人口密度帯」になっています。日本の政治、経済、金融、学術・文化などの機能も集中しています。
 この首都圏が原子力空母の母港にされ、ひとたび重大事故が起きたらどうなるか。
 チェルノブイリの事故では、放射能で大気、土壌、河川が汚染され、最もひどい地域は、事実上人が住めなくなりました、、
 東京湾の場台は、直接海が放射能汚染で深刻な被書を受けますし、原子炉からの放射能放出を食い止める備えが今の日本にあるとは思えません。
 しかも、米軍の原子炉は、日本の法制度が及ばない治外法権に置かれ、米軍は、原子炉の設計、燃料、出力、安全装置などを軍事機密として、いっさい明らかにしていません。
 こうした問題を少し考えただけでも、原子力空母の母港を受け入れることが、いかに無謀で国益にも反するかは、だれにでも分かることです。
 最近、米海軍の作戦部長が、原子力空母を横須賀に配備する意向を示しました。
 横須賀市長は、通常艦の配備を求め、続いて県知事や模浜市長が、原子力空母の配備に反対を表明しました。
 港湾管理者として大きな権限と責任を持つ横須賀市長が、はっきり原子力空母ノーと言わないのは、姿勢が弱すぎると思いますが、自治体の首長が、相次いで態度を表明した背景には、原子力空母の配備は認められないという県民の世論があります。
 いまこそ、市民、県民の声を大きく束ねて、日米両政府に原子力空母の母港化を断念させるときだと思います。
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/Torao.Shiiba/konno.htm
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      訴   状

                     原  告   森    茂  徳

                     被  告   国
                     同       アメリカ合衆国

              当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり
 一九九八年三月一九日
                 右原告訴訟代理人
                      弁護士  木  村  和  夫
                      同     稲  生  義  隆
                      同     西  山     宏
                      同     高  橋     宏
                                 外  名
 横浜地方裁判所 民事部 御中

土地明渡請求事件
 訴訟物の価額 金四万二一七五円
 貼用印紙の額 金   五〇〇円
請  求  の  趣  旨
 一、被告らは、原告に対し、別紙物件目録一ないし四記載の土地を明け渡せ。
 二、訴訟費用は被告らの負担とする。
 との判決及び仮執行の宣言を求める。
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/Torao.Shiiba/morisaiban.html




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