米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問主意書・答弁書 質問主意書情報 質問主意書 質問第一号 米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 1984(昭和五十九)年十二月三日 上 田 耕 一 郎 参議院議長 木 村 睦 男 殿 ________________________________________ 米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問主意書 および内閣総理大臣 中 曽 根 康 弘からの答弁書 十二月十日ごろ米最新鋭原子力空母「カールビンソン」(八万一六〇〇トン)が横須賀に寄港する予定と報道され、政府も日本寄港を認めている。 「カールビンソン」は、ウラジオストク沖などで米海軍の戦後最大の演習である「フリーテックス85」に参加している。この空母寄港を認めることは、日本の非核三原則をふみにじり、核持ち込みを認めるという重大事態となる。 私は、政府が非核三原則を堅持するうえからも「カールビンソン」の日本寄港を拒否すべきことを求めるとともに、以下質問する。 一 米原子力空母「カールビンソン」はいつ、どこの港に、いつまで、何の目的で寄港するのか。 (答弁書) 一から五まで、七及び八について 米国の原子力空母カール・ビンソンは、乗組員の休養とレクリエーションのため、十二月十日から十二日までの間横須賀に寄港する予定であると承知している。 日米安保条約上、いかなる核兵器の我が国への持込みも事前協議の対象であり、核兵器の持込みについての事前協議が行われた場合には、政府としては、常にこれを拒否する所存である。したがつて、政府としては、非核三原則を堅持するとの我が国の立場は十分確保されると考えている。また、米国政府は、日米安保条約及びその関連取極に基づく義務を誠実に履行してきており、今後とも引き続き履行する旨保証している。政府としては、カール・ビンソンの本邦寄港については、日米安保条約及びその関連取極に従つて対処する所存である。 米軍の船舶及び航空機は、日米安保条約及びその関連取極に従い、我が国の港又は飛行場並びに米軍が使用している施設及び区域に出入することができることとなつているが、今回のカール・ビンソンの横須賀寄港中その艦載機は原則として同艦にとどまる予定であると承知している。 なお、政府としては、米側がカール・ビンソン又はエンタープライズの乗組員の家族を、乗組員家族海外居住計画に基づき、我が国に居住させる計画を有しているとは承知していない。 (質問書) 二 「カールビンソン」には九十三機の艦載機が積載されている。そのうちA6イントルーダー攻撃機など約半数は核攻撃能力を持つている。ラロック元米海軍提督は「米空母機動部隊は核兵器を約二百個以上装備している」と述べていたが、最新鋭原子力空母である「カールビンソン」は一隻で約二百個もの核を装備している、と軍事専門家もみており、核装備は疑いの余地がない。 政府は、「カールビンソン」の日本寄港の際、国是である非核三原則を厳守するため、国民に対する責務として核の有無を米側に確認すべきではないか。それとも従来どおり米国を「信用」して事前協議がない、ということで入港を認めるのかどうか。もし入港を認めるようなことがあるならば、主権者である国民に対して「カールビンソン」が核を装備していない、という根拠を示すべきではないか。 (答弁書=同上、質問1への回答に同じ) 三 神奈川県は、「非核兵器県宣言」を行つている。 今回の「カールビンソン」横須賀入港の報道に際し、神奈川県知事、横須賀市長は、外務省に対して入港反対の申し入れを行つている。 地元はもとより国民が強く反対している「カールビンソン」の日本寄港を拒否すべきであるがどうか。 (答弁書=同上、質問1への回答に同じ) Re: 米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問主意書・答弁書 - 町田のたぬちゃん 2006/08/02(Wed) 15:18 四 現在、厚木基地周辺住民は、米空母「ミッドウェー」の激しい騒音に悩まされており、その艦載機の離着陸の中止を求めている。「ミッドウェー」に加えて新たに「カールビンソン」が横須賀港に入港し、その艦載機が厚木基地などに飛来すれば、騒音はさらに激化することは明白であり、「カールビンソン」の艦載機の厚木基地などの使用は認めるべきではない。「カールビンソン」の艦載機を厚木基地などに飛来させないという保障があるのかどうか。 | ||
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