米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問主意書・答弁書

質問主意書情報




質問主意書



質問第一号
米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。
  1984(昭和五十九)年十二月三日
上 田 耕 一 郎   

       参議院議長 木 村 睦 男 殿
________________________________________
   米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問主意書
    および内閣総理大臣 中 曽 根 康 弘からの答弁書

 十二月十日ごろ米最新鋭原子力空母「カールビンソン」(八万一六〇〇トン)が横須賀に寄港する予定と報道され、政府も日本寄港を認めている。
 「カールビンソン」は、ウラジオストク沖などで米海軍の戦後最大の演習である「フリーテックス85」に参加している。この空母寄港を認めることは、日本の非核三原則をふみにじり、核持ち込みを認めるという重大事態となる。
 私は、政府が非核三原則を堅持するうえからも「カールビンソン」の日本寄港を拒否すべきことを求めるとともに、以下質問する。

一 米原子力空母「カールビンソン」はいつ、どこの港に、いつまで、何の目的で寄港するのか。
(答弁書) 一から五まで、七及び八について
米国の原子力空母カール・ビンソンは、乗組員の休養とレクリエーションのため、十二月十日から十二日までの間横須賀に寄港する予定であると承知している。
 日米安保条約上、いかなる核兵器の我が国への持込みも事前協議の対象であり、核兵器の持込みについての事前協議が行われた場合には、政府としては、常にこれを拒否する所存である。したがつて、政府としては、非核三原則を堅持するとの我が国の立場は十分確保されると考えている。また、米国政府は、日米安保条約及びその関連取極に基づく義務を誠実に履行してきており、今後とも引き続き履行する旨保証している。政府としては、カール・ビンソンの本邦寄港については、日米安保条約及びその関連取極に従つて対処する所存である。
 米軍の船舶及び航空機は、日米安保条約及びその関連取極に従い、我が国の港又は飛行場並びに米軍が使用している施設及び区域に出入することができることとなつているが、今回のカール・ビンソンの横須賀寄港中その艦載機は原則として同艦にとどまる予定であると承知している。
 なお、政府としては、米側がカール・ビンソン又はエンタープライズの乗組員の家族を、乗組員家族海外居住計画に基づき、我が国に居住させる計画を有しているとは承知していない。

(質問書)
二 「カールビンソン」には九十三機の艦載機が積載されている。そのうちA6イントルーダー攻撃機など約半数は核攻撃能力を持つている。ラロック元米海軍提督は「米空母機動部隊は核兵器を約二百個以上装備している」と述べていたが、最新鋭原子力空母である「カールビンソン」は一隻で約二百個もの核を装備している、と軍事専門家もみており、核装備は疑いの余地がない。
 政府は、「カールビンソン」の日本寄港の際、国是である非核三原則を厳守するため、国民に対する責務として核の有無を米側に確認すべきではないか。それとも従来どおり米国を「信用」して事前協議がない、ということで入港を認めるのかどうか。もし入港を認めるようなことがあるならば、主権者である国民に対して「カールビンソン」が核を装備していない、という根拠を示すべきではないか。
(答弁書=同上、質問1への回答に同じ)

三 神奈川県は、「非核兵器県宣言」を行つている。
 今回の「カールビンソン」横須賀入港の報道に際し、神奈川県知事、横須賀市長は、外務省に対して入港反対の申し入れを行つている。
 地元はもとより国民が強く反対している「カールビンソン」の日本寄港を拒否すべきであるがどうか。
(答弁書=同上、質問1への回答に同じ)

Re: 米原子力空母「カールビンソン」寄港に関する質問主意書・答弁書 - 町田のたぬちゃん

2006/08/02(Wed) 15:18

四 現在、厚木基地周辺住民は、米空母「ミッドウェー」の激しい騒音に悩まされており、その艦載機の離着陸の中止を求めている。「ミッドウェー」に加えて新たに「カールビンソン」が横須賀港に入港し、その艦載機が厚木基地などに飛来すれば、騒音はさらに激化することは明白であり、「カールビンソン」の艦載機の厚木基地などの使用は認めるべきではない。「カールビンソン」の艦載機を厚木基地などに飛来させないという保障があるのかどうか。
(答弁書=同上、質問1への回答に同じ)

五 米国は柔軟作戦にもとづいて西太平洋に空母二隻体制をとつている。今後「カールビンソン」が日本に反復寄港するようになれば、事実上日本が「母港」になるのではないか。
 政府は「カールビンソン」あるいは「エンタープライズ」の乗組員の住宅確保など「母港化」の措置はいつさいとらないと明言できるか。
(答弁書=同上、質問1への回答に同じ)

六 藤波官房長官は、十一月二十六日に日本共産党金子書記局長らが、「カールビンソン」寄港中止要求をした際、「国民の中には非核三原則の一つ(持ち込ませず)はもういいじやないかという意見もある」と述べた。このことと関連して、一九八三年三月二一日付「日経」は、中曽根首相は就任直後、ある会合で「非核三原則ができた時は(核積載艦などの)一時寄港は事前協議の対象外だつた。(現状は)本来のわが国の選択とは違う。(是正は)将来の検討事項だ」と語つたと報道している。この「日経」報道で述べられていることは事実なのか。
(答弁書)六について
 報道で述べられているような事実はない。

七 前述の藤波官房長官の話や、「日経」報道などからみて、政府が核積載艦船の日本への一時寄港を認めるという意図を示しているとしか思われない。核空母の一時寄港について検討したり、認めるなどということは絶対にないと断言できるのかどうか。
(答弁書=同上、質問1への回答に同じ)

八 今年から米艦船への核トマホーク配備が行われるようになつた。「カールビンソン」の日本寄港は、日本を米国の前線基地として一層強化し、核不沈空母化するものである。
 私は、政府が「カールビンソン」の日本寄港を拒否し、非核三原則の厳守、一九八二年五月の国会決議にもとづいて行動すべきことを求めるものであるがどうか。
(答弁書=同上、質問1への回答に同じ)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/102/touh/t102001.htm




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