基地対策のあゆみ--住宅、埋立

基地対策のあゆみ--住宅

1960年代末より、泊湾の埋め立てで
11万平方メートルの建設用地が確保され、427戸が建設された。

 しかし、20年後に柳の下をねらったのは、成功していない。

1990年1.11NHKテレビニュースが
「米海軍横須賀基地内の泊浦湾埋立地へ、野球場及びレクリエーション施設を移転し、その跡地へ米軍住宅を建設する」と報道し、
在日米海軍報道部の発表は、「現時点においては最終の具体的計画は全くない。」と全面否定しなかったものの、具体化はできていないようだ。


横須賀市と基地>基地対策のあゆみ
昭和35年11月以降の事件事故等に対する関係機関への横須賀市の対応(要望、要請、およびその逆)等を平成15年12月まで掲載
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/kithitai/02/
より

1968. 8.29 横浜海浜住宅地区の427戸を横須賀海軍施設内国有地(泊湾、米軍名ブリッグス湾を埋立て約11万平方メートルの建設用地を造成)に移転

1977. 3.末 横須賀海軍施設内に建設中の横浜海浜住宅地区(旧1号地)代替住宅(427戸のうち)高層288戸が完成

1978.12.末 横須賀海軍施設内に建設の横浜海浜住宅地区(旧1号地)代替住宅(427戸のうちの残り)低層139戸が完成。

1981. 6.末 横須賀海軍施設内に建設の横浜海浜住宅地区(旧2号地)代替住宅(350戸のうちの残り)低層254戸が完成 横浜防衛施設局

1983. 4.末 横須賀海軍施設内に建設の長井住宅地区代替住宅101戸(高層96戸低層5戸)が完成

1990年1.11NHKテレビニュースが
「米海軍横須賀基地内の泊浦湾埋立地へ、野球場及びレクリエーション施設を移転し、その跡地へ米軍住宅を建設する」と報道

 市の問い合わせ(口答)にたいし、防衛施設庁は「報道されたような泊浦湾土捨て場への野球場等の移転及びその跡地に住宅を増設するとの計画については、米側から一切聞いておらず、全く承知していない。」と回答(口答)。

 しかし、「一切聞いておらず、全く承知していない。」という拒絶への翌日の在日米海軍報道部の発表は、「単に一つの考え方を示したことに過ぎない」「現時点においては最終の具体的計画は全くない」というもので、全面否定ではなかった。

1996.4月23日付け新聞で「在日米海軍が、横須賀基地内に家族住宅の大規模な建設計画を立て、日本政府に建設要求している」と報道。

 この問題についての市の問い合わせに対する外務省の回答(口頭)は、「米側によれば、本件交替に伴う横須賀及び厚木周辺の住宅事情に大きな変更はない。したがって、少なくとも現時点においては、今回の交替に伴って直ちに新たな住宅建設の必要性が生じるとは考えていない」であった。

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注目されるのは、日本側が米軍からの返還を受けた区域において、「埋立及び建設は、残される提供水域内における米軍等の活動を妨げないようにすること。」と約束していたのに対し、
 逆に米軍が使用区域内で「埋立及び建設」することについては、「・地位協定第3条第1項に基づく「合衆国の管理権」による行為であるのか」と質すだけで、せいぜい利用計画の有無を質問し、公害について日本の法律に準拠することを求めただけだった、ということだ。

 だから、米側が「米海軍艦船の近代化に伴い、長さ、幅等が不足しており艦船の整備、補給等に支障をきたしている。
また、桟橋・岸壁周辺の水深はけい留する艦船に対し適切な水深がとれず、米軍の所要を満たすには不十分となっており、艦船の運用に支障をきたしているものである。」と主張すれば、
 それがまかり通ってしまう、という現実が、安保体制下の事実としてあった。

 また、住宅建設が日本の国会の予算審議と議決を要する案件であるにもかかわらず、住宅建設計画は「単に一つの考え方」として決して否定されず、
むしろ「米海軍にとって、追加の住宅を建設するという以前からの必要性の解決を意図する住宅建設計画は、施設改良計画の過程の一部として、日本国政府と十分に調整される予定である。」(1990. 1.12在日米海軍報道部)ということになった。

 続いて1991年に横浜防衛施設局長から市長宛、「横須賀海軍施設の泊浦湾に関し、「米軍が浚渫土砂を投棄したとこに伴い、あらたに土地が生じた」として、当該土地の確認方依頼があった」

 これに対する市側の対応は、「もしこれが事実ならば、平成3年1月19日付け土地確認の依頼時の形状と異なる」ことから文書をもって照会、というものだった。

 ここでも市側は「・土砂搬入はいわゆる「米軍の3条管理権」によって行われるものなのか」と質問した。

 当然、回答は「地位協定第3条1項に基づき、施設・区域内における米軍の管理権の行使として認められている。」(横浜防衛施設局長)であった。
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 第3条(施設・区域に関する合衆国の権利)
1 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。日本国政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があったときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。
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 「桟橋・岸壁周辺の水深はけい留する艦船に対し適切な水深がとれず、米軍の所要を満たすには不十分」だという現状を打開する浚渫・投棄・埋め立ては、「衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため」に不可欠だ、というわけ。

 合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。-----合衆国軍隊の要請があったときは、であって、日本側からではない。

 だから、日本国の領土に、他国の軍隊が、無通告で勝手に造成した”あらたな土地”について、こんな一遍の返答で、事態が納まってしまう。

 「御指摘の沈殿池は、(1)既に沈殿池としての機能を終えていること、(2)滞留した水により悪臭が発生する等の環境衛生上の問題があること、(3)付近に運動場、住宅があり子供が転落する等の安全対策上問題があること、から、約3万立方メートルの土砂を投入することとしている。」市の照会に対する横浜防衛施設局長の返答である。(1992. 6.11)

1993年5.14には
5.5.10付け、横須賀海軍施設内泊浦湾に新たに生じた土地に関する照会に対し、回答があった。
(回答概要)
・一般国際法上、接受国の同意を得て接受国にある軍隊には、特段の合意のある場合を除き、接受国の国内法の適用はなく、地位協定もこの考え方に基づいている。従って国内法の適用はない。
・地位協定第3条1は、米国が施設・区域内において、それらの設定、運営等のため必要なすべての措置を執ることができる旨定めており、さらに、同協定の合意議事録は、執ることができる措置として、浚渫、埋立て等を含むことが明示されており、これらの行為は米軍のいわゆる「管理権」の行使として認められている。
・本件のような経緯により新たに生じた土地も地方自治法第9の5に規定する土地の確認を行わなければならない。

 土地を生み出すのは米軍の管理権であって、日本側の「国内法の適用はなく」、日本側にできることはただ、「地方自治法第9の5に規定する土地の確認を行わなければならない。」というのだ。

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地方自治法
第9条の5 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
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 「市町村の区域内にあらたに土地を生じたとき」米軍基地を置いている自治体にできることは、「市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出」て、「都道府県知事は、直ちにこれを告示」する、というのだ。
 もしこれが、北朝鮮による行為だとしたらどうだろうか?

 国家の主権にかかわることでありながら、余りに理不尽なことではないだろうか?

 国内の自治体や民間、国の営為、あるいは自然現象で生じたものならばいざ知らず、外国の軍隊がこうした他国の国土を改変すること、あるいはしたことについて、もう一度、1からチェックを求めたい。

 なお、この「あゆみ」には、「泊浦湾埋め立て跡地の米軍側の利用計画について、国はこれまで利用計画はないと回答してきたが、「ネパの会」が米国情報公開 ... ネパの会が入手している「プロジェクトデータシート」と称する米海軍の内容資料」について、防衛施設庁は知らない、との記述がある。関係者に具体的資料の提示を求めたい。(ネット検索では出てこなかった)




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