埋立--<続き>

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横須賀市>軍転法50年のあゆみ によれば、旧軍用財産の転用に当り、
「米軍施設については国への返還が前提」とあります。

 「軍転法は、4市が平和産業のために旧軍用財産を使えるように、さまざまな便宜を図っています。
国の財産は、普通、適正な価格で払い下げられますが、軍転法が適用された4市は、無料か時価より安く譲り受けることができます。また、転用に関する優先権も与えられています。

転用するには、土地の利用計画が旧軍港市国有財産処理審議会で認められること、米軍施設については国への返還が前提です。」

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/gunten/index.html

ということは、米軍基地内で生まれた「新たな土地」にも、いずれ「国へ返還」しなくてはならない、ということでしょうか。

 だとすれば、「新たな土地」は国有地とされうるものだ、ということになります。

 もちろん、国有地であろうが民有地であろうが、日本の領土の一部であることは間違いないわけですから、当然、日本の主権がおよぶ(ことになる)対象であるはず。

 環境問題では日本の関連法を準用すると言っているのに、主権にかかわる問題で、単に当該自治体の公告しか論議の対象にならないこと自体、納得できません。

 何よりも、日本国憲法は、日米安保条約や日米地位協定、およびその議案書(!)にくらべ、一体どちらが優先されるのか、そこが問われている問題だと思います。

 首都圏の米軍が、駐留する基地内で、主権国政府や自治体の了承もなしに勝手に土地を造成し、利用計画の権利も留保しているとすれば、
日本が押し付けられ、地域の発展を疎外しているのは、日本国憲法でなく日米安保条約ではないか、そう考えざるを得ません。




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