在日米軍横田基地の再編に関する質問主意書

在日米軍横田基地の再編に関する質問主意書
  平成十八年三月十三日
緒 方 靖 夫   
   在日米軍横田基地の再編に関する質問主意書

 日米両政府は、昨年十月二十九日の日米安全保障協議委員会で、米軍及び自衛隊の再編について、「日米同盟・未来のための変革と再編」と題する文書(以下「合意文書」という。)を発表した。合意文書は、東京都に所在する在日米軍横田基地の再編に言及しているが、その具体的内容は明確にされていない。
 そこで、合意文書のうち、横田基地の再編にかかわる事項について、以下質問する。

一 横田基地に設置される「共同統合運用調整所」について

1 「共同統合運用調整所」(以下「調整所」という。)を設置するというが、この「調整所」は「日米防衛協力の指針」における「調整メカニズム」や「日米共同調整所」と同一のものであるのか。あるいは、違う組織をつくるということで合意したということであるのか。後者の場合、それぞれ、どこがどのように違うのか明確にされたい。

(答弁)一の1及び3から8までについて
 平成十七年十月二十九日に開催された日米安全保障協議委員会で発表された文書(以下「発表文書」という。)においては、自衛隊と我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)の「連接性、調整及び相互運用性」を「不断に確保」するため、横田飛行場に共同統合運用調整所を設置することとされたところである。同調整所においては、防空及び弾道ミサイル防衛に係るものを含む情報の共有等を通じて、自衛隊と在日米軍の司令部間で緊密な調整を行い、連携の強化を図ることができると考えている。

 同調整所の具体的な組織、機能、運用等に関するお尋ねの点については、現在、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)政府との間で協議を行っているところであり、お答えすることは困難である。

(質問)
2 「調整所」は在日米軍司令部が設置し、自衛隊との共同使用を行うことが明記されているが、なぜ、このような仕組みをとることとしたのか。
(答弁)一の2について
 発表文書においては、合衆国政府と協議した結果、在日米軍が使用する施設及び区域である横田飛行場に共同統合運用調整所を設置することとされたことを踏まえ、「在日米軍司令部は、・・・共同統合運用調整所を設置する」と記載されたものである。

(質問)
3 「調整所」の構成について、その規模、日米各々の構成メンバーの軍種(米軍の陸・海・空軍及び海兵隊の区分並びに自衛隊の陸上・海上・航空の区分を指す。以下同じ。)、階級はどのようになるのか。
4 「調整所」とは、どのような機能を果たすのか。
5 ここでいう「調整」とは、いかなる行為を指すのか。その「調整」は日米の部隊の作戦指揮・統制の「調整」なのか。
6 名称に「統合」とあるが、これはどういう意味を指すのか。「統合運用」の「調整」とは、日米の各軍種間の作戦を「調整」することであるのか。また、日米は双方又はどちらか一方が複数の軍種にまたがる部隊間で共同して作戦を行うことを想定しているのか。
7 政府はこれまで、ミサイル防衛システムによる弾道ミサイルへの対処について、イージス艦や高射群等、異なる軍種の部隊が関わるものとして説明してきたが、このようなミサイル防衛システムの運用上の必要から、「統合」としているのか。また、ミサイル防衛システムによる弾道ミサイルへの対処以外の作戦もここでの「調整」の対象とするのか。
8 「調整所」を通じて関連するセンサー情報を共有するとされるが、航空自衛隊航空総隊が日常収集している航空情報や周辺諸国の情報もここに集約し、日米で共有するのか。

(答弁)一の1及び3から8までについて
 平成十七年十月二十九日に開催された日米安全保障協議委員会で発表された文書(以下「発表文書」という。)においては、自衛隊と我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)の「連接性、調整及び相互運用性」を「不断に確保」するため、横田飛行場に共同統合運用調整所を設置することとされたところである。同調整所においては、防空及び弾道ミサイル防衛に係るものを含む情報の共有等を通じて、自衛隊と在日米軍の司令部間で緊密な調整を行い、連携の強化を図ることができると考えている。

 同調整所の具体的な組織、機能、運用等に関するお尋ねの点については、現在、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)政府との間で協議を行っているところであり、お答えすることは困難である。

(質問)
二 横田基地の共同使用と米第五空軍司令部及び航空自衛隊航空総隊司令部の「併置」について

1 航空総隊司令部と米第五空軍司令部を併置する(collocate)とあるが、この「併置」とはどういう意味か。各々の司令部が使用する建物を二つ並べて設置するのか、若しくは同じ建物の中に二つの司令部を置くのか。
2 合意文書における「併置」と「共同使用」とはどう違うのか。
(答弁)
二の1及び2について
 「併置」とは、合衆国第五空軍司令部が所在する横田飛行場に航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊を置くことを意味するが、その「併置」の具体的な内容については、現在、合衆国政府との間で協議を行っているところであり、「共同使用」との関係を含め、お答えすることは困難である。
(質問)
3 合意文書は「併置」するものとして、「航空総隊司令部及び関連部隊」を挙げているが、この「関連部隊」の構成(人員、規模、装備等)はどのようなものか。
(答弁)二の3について
 「関連部隊」については、航空自衛隊航空総隊隷下の作戦情報隊及び防空指揮群が含まれるものと考えているが、現時点では、具体的に確定しているものではなく、お答えすることができる段階にはない。
(質問)
4 現在、横田基地は日米地位協定第二条一項(a)の規定に該当する米軍の占有施設であるが、自衛隊と米軍の共同使用を行う場合、これに該当しないこととなる。同基地の「施設及び区域」の管理権は、どのように変更されるのか。
(答弁)二の4について
 航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊の横田飛行場における合衆国第五空軍司令部との併置に伴う、同飛行場における日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条の規定の適用の在り方については、現在、合衆国政府との間で協議を行っているところであり、お答えすることは困難である。

答弁は平成十八年三月二十二日付け



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