在沖縄海兵隊司令部のグアム「移転」及び「米軍再編」に伴う
財政負担に関する質問主意書


在沖縄海兵隊司令部のグアム「移転」及び「米軍再編」に伴う
財政負担に関する質問主意書
2006(平成
十八)年五月二日提出
質問第二四八号
在沖縄海兵隊司令部のグアム「移転」及び「米軍再編」に伴う財政負担に関する質問主意書

提出者  赤嶺政賢(日本共産党)

 額賀防衛庁長官は四月二十三日、ラムズフェルド米国防長官と会談し、在沖縄海兵隊司令部のグアム「移転」に関連する経費として、日本政府が「所要経費一〇二.七億ドル」のうち、「五九%に当たる約六〇.九億ドルを支援」することに合意した。

 政府は四半世紀にわたり、「思いやり」と称して、日米地位協定上負担義務のない在日米軍駐留経費の分担に応じてきたが、米国領内の米軍施設の建設に日本の税金を投入するなどという事態は、日本の財政史上はもちろん、国際的にもかつてないことである。基地負担の軽減を求める沖縄県民の声を逆手にとって、米国の新たな戦略拠点づくりに国民の税金を投入するなど、断じて容認できない。

 額賀長官は、合意後の記者会見で、「我々は日本の積み上げ方式の下で、負担の割合を考えていった」と強調している。しかし、合意した費用の「積み上げ」がいかなる根拠によるものか、「米軍再編」に伴う日本側の財政負担が一体どれだけになるのか、政府はいまだ何らの説明も行なっていない。

 こうした下で、日米両政府は五月一日、日米安全保障協議委員会(「2プラス2」)を開催し、「米軍再編」の実施計画を盛り込むいわゆる「最終報告」(「再編実施のための日米のロードマップ」)を公表した。再編案の「実施における施設整備に要する建設費その他の費用」を「日本国政府が負担する」原則で合意する一方、その負担で何をどこまでつくるのか、日本側の負担規模がどれだけになるのかについては明示しないままである。

 ローレス米国防副次官は四月二十五日の記者会見で、グアム「移転」経費を含め、「米軍再編」に伴う日本側の負担が二六〇億ドルに上るとの見通しを示している。国民には相次ぐ負担増と社会保障の切り捨てを押しつけておきながら、米軍のためには湯水のように血税を投入するなど、到底許されない。

 以下、質問する。
一 在沖縄海兵隊司令部のグアム「移転」について

(1) 「移転」の性格について

1 政府は沖縄に駐留する海兵隊司令部を中心に約八〇〇〇人をグアムに「移転」すると言うが、米国政府が米国領内に米軍部隊を引き揚げるのは通常「移転」ではなく「撤退」と認識されるものと考える。政府はその性格についてどのように認識しているのか。
 <答弁>
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編実施のための日米のロードマップ」(以下「本件文書」という。)においては、第三海兵機動展開部隊の要員等はグアムに「移転する」とされている。

2 在日米軍が米国領内に「撤退」する場合や在日米軍の施設・区域が返還される場合の日米間の費用負担のあり方について、日米間にはどのような取り決めがあるのか。この際、すべて明らかにしていただきたい。
<答弁>
 我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)に係るお尋ねのような場合の費用の負担については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第四条及び第二十四条に規定されている。本件文書において示された第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転のように、在日米軍の部隊等が我が国の国外に移転する際の移転先における施設整備費については、日米地位協定の適用の対象とはならない。

3 日米安保条約締結以降、在日米軍部隊が「撤退」した主な事例とその際の費用がどのように負担されたかについて明らかにされたい。
<答弁>
 お尋ねの「日米安保条約締結以降、在日米軍部隊が「撤退」した主な事例」の趣旨が必ずしも明らかではないが、在日米軍の使用する施設及び区域の整理、統合又は返還に係る主な事例としては、昭和四十八年一月の日米安全保障協議委員会において了承された関東における在日米軍空軍施設の整理及び統合並びに昭和四十九年一月の日米安全保障協議委員会、昭和五十一年七月の日米安全保障協議委員会等において了承された沖縄県における一部の施設及び区域の返還がある。また、平成八年十二月の日米安全保障協議委員会においては、沖縄に所在するアメリカ合衆国軍隊の使用する施設及び区域の土地の返還に係る計画が盛り込まれた「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)が了承された。これらの整理、統合及び返還に係る経費は、日米地位協定第四条及び第二十四条の規定に従って我が国又はアメリカ合衆国(以下「米国」という。)によって負担されてきている。

4 米国政府は、日本以外の受入国との間に、駐留米軍の「撤退」や施設・区域の返還に要する費用負担のあり方について、どのような取り決めを結んでいるのか。
<答弁>
 我が国として、お尋ねのような点についてお答えする立場にはない。

5 日本以外の受入国から米軍部隊が「撤退」した主な事例とその際の費用がどのように負担されたかについて明らかにされたい。
<答弁>
 我が国として、お尋ねのような点についてお答えする立場にはない。

(2) 「移転」内容について

1 現在沖縄にはどれだけの規模の海兵隊が駐留しているのか、定数及び実員ごとに明らかにされたい。また、その部隊ごと及び施設ごとの内訳について明らかにされたい。
<答弁>
 米国から、沖縄に駐留する海兵隊の人数については、約一万八千名と聞いているが、米国は、部隊ごと並びに施設及び区域ごとの人数について公表していない。

2 「最終報告」は、「約八〇〇〇名の第三海兵機動展開部隊の要員と、その家族約九〇〇〇名は、部隊の一体性を維持するような形で二〇一四年までに沖縄からグアムに移転する」と明記した。「移転する部隊」として「第三海兵機動展開部隊の指揮部隊」「第三海兵師団司令部」「第三海兵後方群(戦務支援群から改称)司令部」「第一海兵航空団司令部」「第一二海兵連隊司令部」を挙げ、「キャンプ・コートニー、キャンプ・ハンセン、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧及び牧港補給地区といった施設から移転する」としている。「移転する部隊」は、それぞれどの施設に何名駐留しているのか。
<答弁>
 第三海兵機動展開部隊司令部及び第三海兵師団司令部についてはキャンプ・コートニー、第三海兵後方群司令部については牧港補給地区、第一海兵航空団司令部についてはキャンプ瑞慶覧、第一二海兵連隊司令部についてはキャンプ・ハンセンにそれぞれ所在するが、米国は、部隊ごとの人数について公表していない。

3 沖縄に残る部隊の名称、規模、駐留施設名について明らかにされたい。
<答弁>
 米国から沖縄に引き続き駐留すると聞いている海兵隊約一万名については、本件文書において、「司令部、陸上、航空、戦闘支援及び基地支援能力といった海兵空地任務部隊の要素から構成される。」と記述されているが、部隊の名称並びにどの施設及び区域に引き続き駐留するかについては、第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転に関する具体的な計画を作成する過程において、米国が検討することとされており、現時点では決定されていない。

4 「最終報告」は、「普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の返還及びグアムへの第三海兵機動展開部隊要員の移転に続いて、沖縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が可能となる」と述べているが、グアム「移転」と「嘉手納以南の土地の返還」とは「直接関係ない」という防衛庁の私に対する答弁(三月二十九日衆議院外務委員会、大古防衛局長)との関係について説明されたい。

5 「最終報告」では「全面的又は部分的な返還が検討される」「六つの候補施設」を挙げているが、それぞれSACO(沖縄に関する特別行動委員会)最終報告に明記された内容とどのような違いがあるのか。また、海兵隊司令部のグアム「移転」に「直接関係」して返還が検討されるに至った施設があれば明示されたい。
一の(2)の4及び5について
<答弁>
 本件文書においては、「普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の返還及びグアムへの第三海兵機動展開部隊要員の移転に続いて、沖縄に残る施設及び区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が可能となる。」と記述されているところであるが、御指摘の防衛局長の答弁は、海兵隊の約八千名は必ずしも嘉手納以南に所在する施設及び区域から移転するものではないという趣旨を述べたものである。
 SACO最終報告との関係については、本件文書において、「SACO最終報告の着実な実施の重要性を強調しつつ、SACOによる移設・返還計画については、再評価が必要となる可能性がある。」と記述されているところ、今後、本件文書において、平成十九年三月までに作成することとされている「統合のための詳細な計画」の作成の過程で具体的に検討することとしている。

6 「六つの候補施設」の中にキャンプ・コートニー、キャンプ・ハンセンは含まれていないが、これらの施設の返還は検討しないということか。その理由は何か。
<答弁>
 日米間において、沖縄の負担を大幅に軽減することになる措置の一つとして、嘉手納飛行場以南の人口が集中している地域にある相当規模の土地の返還について検討し、キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港補給地区、那覇港湾施設及び陸軍貯油施設第一桑江タンク・ファームの六つの施設及び区域を返還候補として特定したものである。

7 「返還対象となる施設に所在する機能及び能力で、沖縄に残る部隊が必要とするすべてのものは、沖縄の中で移設される」としているが、どういう「機能及び能力」を指しているのか、具体的に示されたい。
<答弁>
 「返還対象となる施設に所在する機能及び能力で、沖縄に残る部隊が必要とするすべてのもの」の具体的な内容については、平成十九年三月までに作成することとされている「統合のための詳細な計画」の作成の過程で検討することとしている。

(3) 「移転」経費について

1 防衛庁が提出した「グアム移転経費の内訳」によると、「日本側負担」の「事業内容」として「司令部庁舎」「教場」「隊舎」「学校等生活関連施設」「家族住宅」「基地内インフラ(電力、上下水道等)」、「米国側負担」の「事業内容」として「ヘリ発着場」「通信施設」「訓練支援施設」「整備補給施設」「燃料・弾薬保管施設」「道路」などを挙げている。「事業内容」ごとに目的、施設の内容・規模・建設場所、移設元である沖縄での施設の現状と今後の取扱いについて明らかにされたい。
<答弁>
 御指摘の事業は、第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転が可能となるよう、これに伴い必要となる施設等の整備を行うものである。また、家族住宅は、グアムに移転する第三海兵機動展開部隊の要員約八千名のうち三千五百名分程度、隊舎はその余の四千五百名分程度と見込まれるが、現時点では、沖縄からグアムに移転する第三海兵機動展開部隊の部隊ごとの規模等が決まっておらず、お尋ねの内容及び規模について詳細にお答えすることは困難である。お尋ねの建設場所については、現時点では決まっていないため、お答えすることは困難である。さらに、お尋ねの「移設元である沖縄での施設の現状と今後の取扱い」についても、現時点では、移転する第三海兵機動展開部隊の部隊ごとの規模等が決まっていないため、お答えすることは困難である。

2 「財政支出(真水)」は「二八億ドル(上限)」など、負担形式の「分類」に則して「負担額」を明記しているが、明記した「負担額」のそれぞれについて、「事業内容」ごとの内訳及び積算根拠を明らかにされたい。
<答弁>
 現時点では、沖縄からグアムに移転する第三海兵機動展開部隊の部隊ごとの規模等が決まっておらず、お尋ねの内訳及び積算根拠の詳細については引き続き米国と協議することになるため、お答えすることは差し控えたい。

3 合意した日米間の費用の分担は、いかなる考え方に基づくものか。
<答弁>
 沖縄に駐留する第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転が早期に実現されるよう、我が国は、司令部庁舎、家族住宅等の整備に伴う経費を分担することとし、米国は、それ以外の経費を分担するものである。

4 「家族住宅」については「出資」「融資等」、「基地内インフラ(電力、上下水道等)」については「融資等」で対応するとしているが、それぞれ具体的にどのような枠組み・機関を使って行なうのか。「融資等」の「等」とは何か。
<答弁>
 お尋ねの「出資」や「融資等」の「枠組み・機関」については、今後、日米間及び政府部内において具体的に検討していくことになるため、現時点において、お答えすることは困難である。また、「融資等」の「等」には融資以外の様々な資金調達の方法が考えられる。

5 額賀防衛庁長官は「出資の一五億ドルは日本に最終的には返ってくる」(四月二十三日記者会見)と述べているが、いかなる根拠に基づくものか。日本側が負担する「出資」「融資等」が回収不能になる可能性も指摘されているが、政府はこの点をどう認識しているのか。
<答弁>
 出資とは、一般に、事業を営むための資本として金銭その他の財産、信用若しくは労務を組合、法人等に提供することをいうと承知しているが、御指摘の防衛庁長官の発言は、このような出資の一般的な意味内容を踏まえて述べたものである。また、御指摘の「回収不能」のような事態にならないよう、今後、日米間及び政府部内において具体的に検討してまいりたい。

6 報道では、「米国側負担」の「道路」とは、「アプラ海軍基地とアンダーセン空軍基地を結ぶ高規格道路」と伝えられているが(〇六年四月二十八日付「沖縄タイムス」)、相違ないか。既設の道路に加え、このような道路を必要とする理由は何か。海軍基地と空軍基地を結ぶ道路の敷設が、海兵隊の「移転」に伴う経費と言えるのか。
<答弁>
 お尋ねの道路は、御指摘の「アプラ海軍基地とアンダーセン空軍基地を結ぶ高規格道路」である。米国からは、第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転に伴い両基地に同部隊の施設が整備されることから、両基地間の人員の移動や物資の輸送のために御指摘のような道路が必要であるとの説明を受けている。

二 「米軍再編」に伴う財政負担について

(1) 「米軍再編」に伴う日本側の負担が二六〇億ドルに上るというローレス米国防副次官の見通しについて、政府はどう認識しているのか。
<答弁>
 政府としては、御指摘の「二六〇億ドル」の根拠については承知しておらず、また、このような金額を我が国が負担することを合意したことはない。

(2) この際、日本側の財政負担が生じることになる再編案をすべて明示し、そのそれぞれについて、建設する施設の内容・規模・予算額を具体的に示されたい。
<答弁>
 本件文書を踏まえ、日米間で調整しつつ、今後、所要の経費を見積もることになるため、現時点で、お尋ねの「日本側の財政負担が生じることになる再編案をすべて明示」することは困難であり、お尋ねの「建設する施設の内容・規模・予算額」についてもお答えすることができる段階にない。

(3) 普天間飛行場代替施設について、昨年十月の「共同文書」で示した政府の「沿岸案」と四月七日政府が名護市、宜野座村と合意した「滑走路二本案」との間に、施設面積及び予算額においてどのような違いがあるのか。
<答弁>
 普天間飛行場の代替施設(以下「代替施設」という。)に係る施設面積及び予算額については、代替施設に係る具体的な計画が策定されていない段階においてお答えすることは困難である。

(4) 「最終報告」には、「在日米陸軍司令部の改編に伴い、戦闘指揮訓練センターその他の支援施設が、米国の資金で相模総合補給廠内に建設される」とあるが、「その他の支援施設」とは何か。「米国の資金」で建設することとした理由は何か。これ以外に「米国の資産」で建設する施設はあるのか。
<答弁>
 お尋ねの「その他の支援施設」とは、駐車場、装備品の整備施設等であり、日米間の協議の結果、米国が負担する旨を合意したところである。なお、合意に至る日米間の協議の具体的内容については、米国との信頼関係が損なわれるおそれがあるため、お答えを差し控えたい。このほか、米国が費用を負担するものについては、日米間で調整しつつ、今後、所要経費を見積もることになるため、現時点において、お答えすることは困難である。

(5) 「厚木飛行場において、海上自衛隊EP−3、OP−3、UP−3飛行隊等の岩国飛行場からの移駐を受け入れるための必要な施設が整備される」とあるが、「必要な施設」とは何か。また、その予算額についても明らかにされたい。
<答弁>
 お尋ねの「必要な施設」とは、移駐する海上自衛隊の飛行隊の運用上必要な格納庫、駐機場等であり、今後、その具体的な内容について検討していくこととしており、お尋ねの予算額について、現時点において、お答えすることは困難である。

(6) 「KC−130航空機の展開を支援するため、鹿屋基地において必要な施設が整備される」とあるが、「必要な施設」とは何か。また、その予算額についても明らかにされたい。
<答弁>
 お尋ねの「必要な施設」については、今後、米国の所要を踏まえて検討していくこととしており、その予算額を含め、現時点において、お答えすることは困難である。

(7) 「当分の間、嘉手納飛行場、三沢飛行場及び岩国飛行場の三つの米軍施設からの航空機が、千歳、三沢、百里、小松、築城及び新田原の自衛隊施設から行われる移転訓練」に関連して、「日本国政府は、実地調査を行った上で、必要に応じて、自衛隊施設における訓練移転のためのインフラを改善する」とあるが、どのような施設をどれだけの規模で建設するのか。「日本国政府及び米国政府は、即応性の維持が優先されることに留意しつつ、共同訓練の費用を適切に分担する」とは、具体的にどのような費用をどのように分担するということか。
<答弁>
 お尋ねの施設及び規模については、現時点において実地調査等が行われておらず、お答えすることは困難である。また、お尋ねの費用及びその分担についても、現時点において、何ら決定されておらず、お答えすることは困難である。

(8) 「米軍再編」に関連する経費は、「防衛関係費」の枠内で措置していくことになるのか、それとも別枠で取り扱っていくことになるのか。現行「中期防衛力整備計画」は、見直しを行なうことになるのか。
<答弁>
 お尋ねについては、今後とも、厳しい財政事情を踏まえ、政府部内において検討されることになる。

(9) 今後、関係する地方自治体への交付金や振興策などについて、どういう枠組みでどれだけの規模の予算を見込んでいるのか。右質問する。
<答弁>
 政府としては、今後、在日米軍の兵力態勢の再編に関係する地方公共団体等に対する施策について、関係する地方公共団体等からの要望等を踏まえて、関係省庁間で調整しつつ、検討していく必要があると考えているが、現在、その具体的な内容について申し上げる段階にない。

(国会
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm
赤嶺議員のサイト
http://akamine-seiken.naha.okinawa.jp/data/20060502c.html
などより)




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