在沖米軍の訓練水域及び空域縮小による漁場確保等に関する質問主意書

在沖米軍の訓練水域及び空域縮小による漁場確保等に関する質問主意書
 2005(平成十七)年六月九日
喜 納 昌 吉   

 沖縄県の周辺には長年、在日米軍地位協定に基づき、在沖米軍用の訓練水域及び空域が設定されてきた。そのうち、名護市辺野古沖合に設置されている「ホテル・ホテル訓練水域及び空域」については、その中の東経一二九度から辺野古寄りの海域がマグロの漁場として漁民の間でよく知られているところであるが、漁業を行うことが禁止されている。
 そこで、以下質問する。

一、「ホテル・ホテル訓練水域及び空域」の一部を返還し、漁民の漁場として解放することはできないか。
(答弁書)
一及び三について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条の規定によりアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)が使用を許されている水域及び空域や、我が国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図ること等のために区域を指定して合衆国軍隊が使用する水域及び空域として告示しているものの在り方については、地方公共団体、住民等からの返還、使用方法等に関する要望及び合衆国軍隊の必要性を勘案しつつ、随時、日米合同委員会の枠組みを通じ、アメリカ合衆国と協議してきている。今後とも、日米合同委員会の枠組みの中で、個々の水域及び空域の実情を踏まえながら適切に対応していく考えである。

二、平成八年四月一一日には、辺野古東方約四〇キロ付近に設置された名護漁協のパヤオ周辺で操業していた漁船が、米軍の訓練に遭遇し、危険な状態が生じた。漁民の安全操業の確保を在沖米軍に徹底させることが必要と考えるがいかがか。
(答弁書)
二について
 御指摘の事案については、正確な事実関係について確認できないが、一般に、ホテル・ホテル訓練区域における合衆国軍隊の訓練については、合衆国軍隊は、当該区域の使用期間について我が国に事前通告を行うこととなっており、当該事前通告は、関係行政機関を通じて関係者に周知することとしている。これにより、当該区域における漁民の安全操業は確保されると考える。

三、現在、沖縄の周辺に設置されている在沖米軍の訓練水域や訓練空域の返還・縮小を求める考えがあるか。あれば、その具体策を示されたい。逆にその考えがない場合は、その理由は何か。
(答弁書)
一及び三について
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条の規定によりアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)が使用を許されている水域及び空域や、我が国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図ること等のために区域を指定して合衆国軍隊が使用する水域及び空域として告示しているものの在り方については、地方公共団体、住民等からの返還、使用方法等に関する要望及び合衆国軍隊の必要性を勘案しつつ、随時、日米合同委員会の枠組みを通じ、アメリカ合衆国と協議してきている。今後とも、日米合同委員会の枠組みの中で、個々の水域及び空域の実情を踏まえながら適切に対応していく考えである。




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