アメリカに「日本を防衛する」義務はなかった

旧安保条約でアメリカは「必ず日本を防衛する」という義務はなかった
---昭和35年05月06日 の衆議院で岸首相が答えている。


「アメリカが。。。日本防衛をしない、また、そういう危険があった場合においても、そういうことができるかというならば、この条約の精神からいっては、やはり実質的にアメリカとしては、日本が脅かされた場合においては、これを守るということを規定しているのだという意味のことを、従来制定の際以来説明をしてきております。

 「しかしながら、それが条約上、規定上に明定されておらなかったという点だけは、これは事実でありまして、

 「従って、そこに一種のいわば国民的の不安があったと思います。

 「。。。それが条約上、文句の上において明定されているか、どこにそういう明定があるかと言われると、とにかくそのことは不明確であったことは事実であります。

 「従って、現在までその点が非常に不安の種とされておったのでありますが、今度の条約の第五条においては明定した、こういうことであります。」

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これは、 昭和35年05月06日 の衆議院の 日米安全保障条約等特別
で岸首相が言ったもの。

 政府側は、
 「今度の新しい第五条では、双方の締約国が、この共通の危険に対処するように行動することを双方で宣言しているわけでございます。これは私は、双方の国がお互いに同時に行動することを宣言し合っておりますので、この点はっきり義務性と
申しますか、必ずやらなければならない、必ずやるんだという決意が、はっきりここには出ておると思います。」
と必死で弁護に回る。(高橋(通)政府委員)

 社会党(当時)の石橋(政)委員が、さらにたたみかける。

 「ところが、あなたの大先輩の西村条約局長は、そういう答弁をしておりません。
 現行条約の第一条の(*米軍基地を)『使用することができる。』ということ
をもって義務がないというならば、
新しい条約の第五条のように
『共通の危険に対処するように行動することを宣言する。』と規定したって、
義務を負ったことにはなりません、
と言っている。
 「うそだと言うなら、ここであなたの大先輩の、同じ条約局長の説明をそのまま読んでみましょうか。ちょっと長くなりますけれども、これは昭和二十六年の十月二十日の衆議院の特別委員会ですが、
『合衆国が最近締結いたしました本格的な安全保障条約(*NATOのこと)におきましても、決して小川委員が想像になっておるように、義務的規定において兵力行使の約束を与えてはおらないということに御注目を願いたいのであります。』
これはおそらく小川半次委員の質問に対する答弁であると思います。」

さらに石橋議員は、
「大先輩の、同じ条約局長の説明」を引用する。

「一番完全だといわれている北大西洋条約においてすらも、第五条をごらんになるとわかりますが、締約国の一国に対して武力攻撃が発生した場合には、その他の締約国は武力行使を含むその他のあらゆる措置をとって援助する、こうありまして、必ず武力措置をとって防ぐとございません。」






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