町田市国民保護協議会条例

町田市国民保護協議会条例
平成18年3月30日
条例第1号
総務部防災課
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、町田市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 協議会の委員の定数は、30人以内とする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(委任)
第7条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

○町田市国民保護対策本部及び町田市緊急対処事態対策本部条例
平成18年3月30日
条例第2号
総務部防災課
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、町田市国民保護対策本部及び町田市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、町田市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理する。
3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(国民保護現地対策本部)
第4条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
(町田市緊急対処事態対策本部)
第6条 第2条から前条までの規定は、町田市緊急対処事態対策本部について準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。




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