教育長はいったいどんな「号令」を

「君が代」の「声量」通達を出した(町田)教育長が一体どんな「国民保護」を?

国民保護法によると、「武力攻撃事態等において」、
助役や市町村教育委員会の教育長などが市町村対策本部をつくる。

この市町村対策本部は、「当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる。」(第27条)

国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)
はこう言っている。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/hogo.html

第二十八条 
都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長(以下「都道府県対策本部長」という。)又は市町村国民保護対策本部長(以下「市町村対策本部長」という。)とし、それぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。

2 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第四号に掲げる者を除く。)をもって充てる。
 一 副知事
 二 都道府県教育委員会の教育長
 三 警視総監又は道府県警察本部長
 四  (略) 

3 (略)

4 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
 一 助役
 二 市町村教育委員会の教育長
 三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を 置かない市町村にあっては、消防団長)
 四 前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する 者

この法律に基づいてどのような措置が取られるか、まだ具体化されてはいない。
日本平和委員会は、それぞれの自治体でこの国民保護法制についてどうなっているのか、議会レベルでの取組みをしよう、と呼びかけている。

ところが、町田市ではすでに、卒業式や入学式で
「君が代」を他の歌と同じ大きさの声で歌うよう指示・教育せよ、と各小中学校宛通達を出した。

 市民の抗議やマスコミの報道にもかかわらず、未だに撤回していない。

おそらく、この通達を出した町田の教育長は、国民保護法で自分がどの部署につくか、すでに自覚しているし、具体的検討をはじめているかも知れない。

思想信条の自由を保障した憲法を蹂躙し、教師にもこどもにも、保護者にも
「声量」まで規制・指導する発想が、
いざこの「武力攻撃事態等」が発生した場合、一体どのような規制・指導をやるだろうか?

背筋がゾクゾクとする。
「国民の生命、身体及び財産を保護!」するどころか、声量すら規制・統制する。
文部大臣ですら国家国旗法の制定に当たり、強制はしない、と答弁している。

町田市対策本部の本部員となった市教育委員会の教育長は、
そのポストから、いったいどんな「号令」をかけるのだろうか?

市民の思想信条の自由を蹂躙し、
権力をかさにきて。。。。。




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