自治庁 日本国憲法改正国民投票法案(抄)

自治庁 日本国憲法改正国民投票法案(抄)〔1953年1月20日作成〕

第1章 総則
(この法律の主旨)
第1条 日本国憲法の改正についての国民の承認の投票についてはこの法律の定めるところによる。
(国民投票の期日)
第3条 国民投票は憲法改正が提案された日から35日以後90日以内において内閣の定める期日に行う。
2 前項の期間内に衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙が行われた場合において、国会がその選挙の際行うことを議決したときは国民投票はその選挙の期日に行う。
3 前項の議決は憲法改正の発議の際になされなければならない。
(国民投票の期日等の告示)
第4条 内閣は国民投票の期日前20日(参議院議員の通常選挙の際行われる場合にあっては30日)までに投票日の期日および憲法改正案を官報で告示しなければならない。
(投票区および開票区)
第6条 投票区および開票区は衆参両院議員選挙の選挙区および開票区による。
(投票権)
第7条 衆議院議員の選挙権を有する者は国民投票の投票権を有する。
(国民投票に関する事務の管理および監督)
第9条 国民投票は中央選挙管理会が管理する。
2 中央選挙管理会は国民投票に関する事務について都道府県の選挙管理委員会を指揮監督する。


第2章 投票および開票
(1人1票)
第12条 投票は一人一票に限る。
(投票用紙の様式)
第13条 投票用紙には憲法改正案を掲載しなければならない。
2 投票用紙には憲法改正に対する賛成または反対の意思を表示する記号をつける欄を設けなければならない。
(投票の方式)
第14条 投票人は投票所において憲法改正に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、憲法改正に反対するときは投票用紙の反対欄に自らの○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
(投票の効力)
第20条 左の投票は無効とする。
1 正規の用紙を用いないもの。
2 ○の記号以外の事項のみを記載したもの。
3 ○の記号の外、他事を記載したもの。
4 ○記号をいずれの欄にも記載したもの。
5 ○の記号を自ら記載したものでないもの。
6 ○の記号をいずれの欄に記載したかを確認し難いもの。


第3章 投票審査分会及び投票審査会
(投票審査の結果の報告及び告示)
第29条 投票審査長は(中略)調査を終えたときは、直ちに憲法改正に賛成の投票の数及び反対投票の数、有効投票の総数の2分の1の数並びに憲法改正に賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1の数をこえる旨またはこえない旨その他投票審査の次第を中央選挙管理会に報告しなければならない。
2 中央選挙管理会は、前項の報告を受けたときは、直ちに憲法改正に賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1の数をこえる旨またはこえない旨を内閣及び衆議院議長に通知しなければならない。
3 内閣は前項の通知を受けたときは直ちに憲法改正に賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1をこえる旨またはこえない旨を官報で告示しなければならない。


第4章 訴訟
(国民投票無効の訴訟)
第31条 国民投票の結果に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会の委員長を被告として、第29条第3項の規定による告示のあった日から30日以内に最高裁判所に訴を提起することができる。
2 前項の期間は不変期間とする。
(国民投票無効の判決)
第32条 前条の規定による訴訟においては、国民投票に関する規定に違反するため国民投票の結果に異動を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は国民投票の全部または一部の無効の判決をしなければならない。

(審判の優位)
第33条 第31条の規定による訴訟については、裁判所は、他の一切の訴訟に優先して速やかにその審理及び裁判をしなければならない。


第5章 再投票および更正決定
(再投票および更正決定)
第37条 第31条の規定による訴訟の結果国民投票の全部または一部が無効となった場合においては(中略)更に国民投票を行わなければならない。
(以下略)


第6章 国民投票の結果の確定
(国民投票の結果の確定)
第38条 中央選挙管理会は、国民投票の結果が確定したときは、憲法改正に賛成の投票数が有効投票の総数の2分の1の数をこえる旨またはこえない旨を添えて、その旨を内閣に通知しなければならない。
2 内閣は、前項の通知を受けた場合において、憲法改正に賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1の数をこえるときは、憲法改正が日本国憲法第96条第1項の国民の承認を経た旨、こえないときは、憲法改正が国民の承認を経なかった旨を、官報で告示するとともに、衆議院議長に通知しなければならない。
3 内閣は、前項の規定により、憲法改正が国民の承認を経た旨の告示をしたときは、直ちに当該憲法改正の公布の手続きをとらなければならない。

第7章 国民投票に関する周知(略)

第8章 国民投票に関する運動
(特定公務員の運動の禁止)
第41条 左の各号に掲げる者は、在職中国民投票に関する運動をすることができない。
1 中央選挙管理会の委員および中央選挙管理会の庶務に従事する自治庁の職員並びに選挙管理委員会の委員および職員
2 裁判官
3 検察官
4 会計検査官
5 公安委員会の委員 
6 警察官および警察吏員
7 収税官吏および徴税の吏員
2 国民投票の投票管理者、開票管理者、投票審査分会長及び投票審査長は、在職中、その関係区域内において、国民投票に関する運動をすることができない。
(教育者の地位利用の運動の禁止)
第42条 教育者(学校教育法に規定する学校の長及び教員をいう)は幼児、児童、生徒及び学生で年齢満20年未満のものに対する教育上の地位を利用して国民投票に関する運動をすることができない。
(未成年者使用の運動の禁止)
第43条 何人も、年齢満20年未満の者を使用して国民投票に関する運動をすることができない。
(外国人等の運動および寄付の禁止)
第44条 外国人、外国法人及び外国の団体は国民投票に関する運動をするととができない。
2 前項に掲げる者は国民投票に関し、寄付(金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付及びその供与又は交付の約束をいう)又はその周旋若しくは勧誘をしてはならない。
3 何人も、国民投票に関し、前項の寄付を受けてはならない。
4 第2項の規定に違反して寄付がなされたときは、その寄付に係る金銭又は物品の所有権は国庫に帰属するものとし、その保管者において国庫に納付の手続をとらなければならない。
(国民投票の運動と選挙運動)
第46条 第4条の規定による告示のあった日から国民投票の期日までの間において公職選挙法第3条に掲げる公職の候補者が行う国民投票に関する運動(当該公職の候補者と意思を通じて行うものを含む)は、当該公職の候補者の選挙運動とみなし、公職選挙法の規定を適用する。

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