町田平和委員会hp
<資料>国連軍地位協定と日米安保条約第10条(条約の終了)とのかかわり

資料(2)翫正 敏参議院議員の「在朝鮮国連軍に関する(再)質問主意書 」

質問主意書
質問第四号
在朝鮮国連軍に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成四年一月三十一日
  翫   正  敏   
       参議院議長 長 田 裕 二 殿
   在朝鮮国連軍に関する質問主意書

 在朝鮮国連軍は、朝鮮戦争休戦後、南北朝鮮が国連に同時加盟した現在においても
なお韓国に駐留している。また国連軍司令官は米陸軍大将であり、米韓連合軍司令官
及びその隷下の米韓連合軍地上軍構成軍司令官、さらには在韓米軍司令官、米陸軍第
八軍司令官を兼任しており、国連軍と米軍の区別をつけ難くさせている。
 一九九一年一一月二五日に開かれた米国上院外交委員会東アジア・太平洋問題小委
員会で開かれた公聴会では、米国政府が朝鮮民主主義人民共和国の核関連施設を軍事
手段で破壊するという措置を真剣に考慮し始めたとの証言がなされたという(九一年
一一月二六日付『産経新聞』夕刊)。また「米政府は日韓両国政府に対し、北朝鮮の
核再処理施設へのピンポイント爆撃の可能性にまで言及したといわれている」(九一
年一二月九日付『公明新聞』)という報道もなされている。仮にこうした行動が行わ
れた場合、それが在朝鮮国連軍の行動か、在韓米軍の行動なのか区別されなければな
らず、政府の見解を明らかにするために以下質問する。


一 「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」でいう「国際連合の軍隊
」に該当するものすべてを明らかにされたい。

答弁
    日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十
二号。以下「国連軍地位協 定」という。)にいう「国際連合の軍隊」とは、1950年
六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の 国際連合安全保障理事会決議並びに
1951年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決 議」という。)に従っ
て朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国であって国連軍地位協定の当事国で
あるものの陸軍、海軍又は空軍で、国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派
遣されているものをいう。
    現在そのような軍隊を派遣している国は、
オーストラリア、カナダ、フィリピン、フランス、ニュー・ジ ーランド、タイ、英
国及び米国である。

二 同協定第五条第一項の規定に基づいて現在使用されている施設の所在地すべてを
明らかにされたい。

答弁
    国連軍地位協定第五条第一項にいう「日本国における施設」として国際連合
の軍隊が使用しているものはない。

三 国連軍司令官がその職務に基づいて行う業務と、米韓連合軍司令官、米韓連合軍
地上軍構成軍司令官、在韓米軍司令官、米陸軍第八軍司令官それぞれの業務とはどの
ように区別されているのか明らかにされたい。

答弁
    国連軍司令官、米韓連合軍司令官、地上構成軍司令官、在韓米軍司令官及び
米陸軍第八軍司令官の業務及び各々の業務の区別については、米国、韓国及び国連軍
司令部の間の問題であって、日本国政府として承知していない。


答弁書
   答弁書第四号
   内閣参質一二三第四号
     平成四年二月十二日
                                   内閣総
理大臣 宮 澤 喜 一   

          参議院議長 長 田 裕 二 殿
   参議院議員翫正敏君提出在朝鮮国連軍に関する質問に対し、別紙答弁書を送付
する。
(略)

質問第九号
在朝鮮国連軍に関する再質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成四年二月二十一日
 翫   正  敏   
       参議院議長 長 田 裕 二 殿
   在朝鮮国連軍に関する再質問主意書

 私が先に質問した「在朝鮮国連軍に関する質問」に対する政府答弁書(九二年二
月一二日)によると、国連軍司令官、米韓連合軍司令官、米韓連合軍地上構成軍司令
官、在韓米軍司令官及び米陸軍第八軍司令官の各々の業務の区別については、日本国
政府として承知していないという。かような政府の見解では、在朝鮮国連軍と在韓米
軍との区別をもなし得ないものと思われ、また他にも不明な点があるので再度質問し
たい。

一 同答弁書でいう「国際連合の諸決議」に従って朝鮮半島に軍隊を派遣している
国ごとの軍隊の模(陸・海・空・その他の軍別の内訳を含む)及び朝鮮半島における
派遣先を明らかにされたい。

答弁
 1950年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並
びに
 1951年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従い
、現
在、米国は、ソウル特別市の龍山基地内の国連軍司令部及び板門店南側のキャンプボ
ニファス内
の共同警備区域警備大隊に対して、また、オーストラリア、カナダ、コロンビア、フ
ィリピン、
フランス、ニュー・ジーランド、タイ及び英国は、前記国連軍司令部に対して、各々
軍隊を派遣
していると承知しているが、派遣規模(軍種別内訳を含む。)の詳細については、外
国の軍隊の
実際の運用に関することでもあり、政府として承知していない。

二 過去において「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」(以下「
国連軍地位協定」という。)第五条第一項にいう「日本国における施設」として国際
連合の軍隊に使用されたものについて、その場所及びその使用期間を明らかにされた
い。

答弁
 該当するものはない。

三 国連軍地位協定第五条第二項に基づいて現在国際連合の軍隊が使用している「
アメリカ合衆国の使用に供せられている施設及び区域」のすべてを明らかにされたい


答弁
 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)
第五条第二
項に基づいて同協定にいう「国際連合の軍隊」が現在使用することのできる、在日米
軍施設・区
域は、キャンプ座間、横須賀海軍施設、佐世保海軍施設、横田飛行場、嘉手納飛行場
、普天間飛
行場及びホワイトビーチ地区である。

四 国連軍地位協定第二十条に基づいて東京に設置されている合同会議の所在地を
明らかにされたい。

答弁
 御質問の合同会議の事務局としての機能を果たすものは、日本側は外務省、相手側
はキャンプ
座間の国連軍後方司令部にある。

五 同答弁書でいう「国際連合の諸決議」に従って米国が朝鮮半島に派遣している
軍隊といわゆる「在韓米軍」との区別を日本政府はどのようにつけているのか。


答弁
 国際連合の諸決議に従って米国が朝鮮半島に派遣している軍隊に対し、いわゆる在
韓米軍は、
米韓相互防衛条約(千九百五十四年十一月十七日発効)に基づいて韓国に駐留してい
ると承知し
ている。

六 現在、在韓米軍の段階的撤退が行われているが、この中に国際連合の諸決議に
従って派遣されたものが含まれているか否か政府は承知しているか。

答弁
 在韓米軍に関する御質問の事項については、米国の問題でもあり、政府として承知
していない。

七 同答弁書でいう「国際連合の諸決議」に従って朝鮮半島に派遣された軍隊の、
派遣及び撤退について政府はどのように承知しているのか。

答弁
1950年七月七日の国際連合安全保障理事会決議八四は、主文六において「合衆国に対
し、統一司令部の下においてとられた行動の経過について適当と認める報告を安全保
障理事会に
提出するよう要請する」と定めており、政府は、同決議に従って米国により国際連合
安全保障理
事会に提出された報告及び国連軍関係機関からの聴取等により、御質問のような事項
について承
知している。


*国連軍地位協定第五条第二項

2 国際連合の軍隊は,合同会議を通じ日本国政府の同意を得て,日本国とアメリカ
合衆国との間の安全保障条約に基いてアメリカ合衆国の使用に供せられている施設及
び区域を使用することができる。




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