町田市議会への請願制度 町田市議会への請願制度について 市のHPより紹介します。 市政に関することがらについて、市民の皆様が直接市議会に要望できる制度として、 「請願」があります。 この制度は、市民の意思(意見や要望)を市政に反映させる意図を持 っています。 請願は、個人でも、法人・団体でも提出することができますが、議員の紹 介が必要です。 議会では、提出された請願の趣旨を十分に審議(審査)して、採択(願意の 実現を図るべきである)、不採択(何々の理由で願意に沿えない)等を決めます。採択した 請願のうち、執行機関が処理する必要のあるものは、市長等に送って実現を要望し、処 理経過についての報告を求めます。 なお、請願を提出された方には、採択・不採択にか かわらず結果をお知らせしています。 ■請願の出し方 1.市・国等への要望を文書で提出してください。(請願の件名・要旨・理由などを 簡潔に書いてください。図面や資料を添付することが必要な場合は添付してくだ さい。) 2.請願者の住所(法人・団体の場合は、所在地及び法人・団体の名称)を記入し、 請願者(法人・団体の場合は、代表者)が署名、または記名押印(ゴム印、パソ コン等で記入した場合は押印)をしてください。 ※請願者が2名以上のときは、外何人と記入し、その方たちが、上記と同じ方法 で記入した署名簿を添付してください。 3.請願書の表紙に、1名以上の紹介議員(市議会議員)の署名 または記名押印を してもらい、議会事務局議事係へ提出してください。 ※様式は次のものを参考にしてください。 請願書の用紙は、議会事務局で必要な 方にお渡ししていますので、遠慮なくお申し出ください。 ■請願の提出期限 請願はいつでも受け付けます。 定例会の開催される月(3,6,9,12月)の5日の午後5時までに提出された請 願は、その定例会の会期中に審査されます。(5日が土曜日の時は7日の午後5時、日 曜日または休日の時は6日の午後5時までとなります。) 6日(5日が土曜日の時は8日、5日が日曜日または休日の時は7日)以降に提出さ れた請願は、閉会中(次の定例会までの間)に審査され、結論が出るのは次の定例会以 降になります。 http://www.gikai-machida.jp/seigan/f_seigani.html |
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